介護保険住宅改修工事とは介護保険から「住宅改修費の支給」が受けられる制度です。
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1〜5と認定された人が対象となり、要支援1・2に人は介護予防住宅改修費、要介護1〜5の人は住宅改修費の支給が受けられます。
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。 利用できるのは、原則として現在の住まいについて1回です。
介護保険の給付の対象となる住宅改修の種類は次のように定められています。
※これらの住宅改修を行う際にはケアマネージャが調整役となって相談に応じ、必要書類の準備をしてくれます。ケアプランの中でどのような住宅改修が必要なのかを担当のケアマネージャを通してご依頼ください。